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学校評価

生徒対象 学校評価アンケート

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RITA学園学校評価アンケート(生徒1)
RITA学園学校評価アンケート(生徒2)

保護者対象 学校評価アンケート

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RITA学園学校評価アンケート(保護者1)
RITA学園学校評価アンケート(保護者2)

〇サテライト施設(連携校)

リタ学園 奈良学習館

施設の視察については令和3年8月27日(金)および令和3年12月24日(火)に実施する。
出欠管理、連携科目に関する成績管理、特別活動に関する内容や時間等、適切に処理されていることを確認する。
各教科レポートについても受付日、添削指導日等の管理がなされており生徒への返却までの業務に関して問題はない。
月に一度、本校との連絡会議も欠かさず行われており、サテライト施設に属する生徒の情報共有等も図れている。
運営に対して問題はない。

通信教育規定第14条第1項に基づく情報公開

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通信教育規定第14条第1項に基づく情報公開

RITA学園高等学校 いじめ防止基本方針

令和4年4月1日
【はじめに】
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある重大かつ深刻な人権問題である。RITA学園高等学校では、生徒一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、香川県、および家庭やその他関係者との連携のもと、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見および、いじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「いじめ防止基本方針」(以下「基本方針」という)を策定する。
A【いじめの防止等の組織について】
  1. いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ防止対策委員会」を置く。
  2. 「いじめ防止対策委員会」の構成員は、校長、副校長、教頭、生徒指導、カウンセリング担当者、その他校長が必要と認める者とする。
  3. 「いじめ防止対策委員会」は月1回の定例会議を開催する。また、緊急に必要があるときはこの限りではない。
  4. 「いじめ防止対策委員会」では、次のことを行う。
    (1) 基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
    (2) いじめの相談・通報の窓口
    (3) 関係機関、専門機関との連携
    (4) いじめの疑いや生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
    (5) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒への事実関係の聴き取り、指導や支援の体制および保護者との連携等対応方針の決定
    (6) 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判定
    (7) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
    (8) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進
B【いじめの未然防止について】
  1. 基本的な考え方
  2. いじめは、どの生徒にも起こりうるものであるとともに、どの生徒も加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、全ての生徒を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性をはぐくむとともにいじめを許さない集団づくりのために、全教職員が継続的に取組を行う。
  3. いじめの未然防止のための取組
    (1) 分かりやすく規律ある授業の推進
    (2) 自尊感情を育む取組の推進
    (3) 利他の心を育む取組の推進
    (4) いじめについて理解を深める取組の推進
    (5) いじめ防止等について、生徒の主体的な活動を推進
    (6) 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進
C【いじめの早期発見について】
  1. 基本的な考え方
  2. いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく、判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの生徒への見守りや信頼関係の構築に努める。
  3. いじめの早期発見のための取組
    (1) 情報の集約と共有
    ・いじめに関する情報は、些細なことも含め「いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。
    ・「いじめ防止対策委員会」で共有された情報については職員会を通じて全教職員で共有する。
    (2) 全生徒を対象とした質問紙調査および聴き取り調査の実施
    (3) 相談体制の整備と周知
D【いじめに対する取組 について】
  1. 基本的な考え方
  2. いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員でそれを抱え込まず、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報を共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携にも努める。
  3. いじめ発見・通報を受けたときの対応
    (1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。
    (2) いじめと疑われる行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに 「いじめ防止対策委員会」で情報共有する。
    (3) 「いじめ防止対策委員会」を中心に関係生徒から事情を聴くなどいじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害生徒およびそれぞれの保護者に連絡するとともに、関係機関および香川県教育委員会に報告する。
    (4) いじめられた生徒、その保護者への支援を行う。
    (5) いじめた生徒への指導を行うとともに、その保護者に当該生徒のよりよい成長へ向けた学校の取組方針を伝え、協力を求める。
    (6) 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに関係機関等との連携を図る。
    (7) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
  4. ネット上のいじめへの対応
    (1) 情報モラル教育を推進する。
    (2) ネット上の不適切な書き込み等については、発見された場合は、直ちに削除する措置 をとる。
    (3) ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。
E【重大事態への対処について】
  1. 重大事態が発生した場合は、直ちに関係機関および香川県教育委員会を通じ香川県知事に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)および香川県におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ防止対策委員会」を中心に、被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
  2. 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた生徒およびその保護者に対して適切に情報を提供する。
  3. 調査結果を香川県教育員会に報告する。
  4. 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために、必要な取組を進める。
F【関係諸機関との連携について】
  1. 地域・家庭との連携の推進
    (1) 保護者との連携のもと、いじめに対する理解を深める取組を進める。
    (2) いじめ防止等に関する学校の基本方針や取組をホームページ等で発信する。
  2. 関係諸機関との連携の推進
    (1) 関係機関との連携のもと、いじめに対する理解を深める取組を進める。
    (2) 関係機関との連携のもと、定例会議を実施し、情報を共有する。

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